2014年11月12日水曜日

離婚した時、車はどうする?

離婚する際には、親権や養育費など、夫婦間で取り決めておくべき事項が色々ありますが、その一つに財産分与があります。財産分与とは、夫婦の資産をどうするのか明文化する事です。そして、車も財産分与の対象となります。

車の価値は、中古車買取り業者の査定額を参考に算出されます。例えば査定額が50万円だった場合は、夫婦で25万円ずつ分け合う計算になります。車を売却するならばどうするのか簡単ですが、まだ車を買ったばかりで、今後も乗り続けたいというケースではどうするのでしょう?その場合は、車を所有し続ける方が、所有しない方に、財産分の金額である25万円を支払う事になります。これでどちらも均等に25万円分の財産を得た事になります。


ただ、車はローンで購入する事も多いため、離婚時までに返済しきっていない場合もあるはずです。車の価値がローンの残り金額よりも大きいのであれば、車を売却したお金でローンを返済し、残った金額を分配する事になります。仮に、車の売却査定額が50万円で、20万円分のローンが残っているとするならば(50万-20万)×50%で、夫婦それぞれが15万円の財産を得るという事です。

自動車ローンも財産分与の対象である事に注意


もし、車の価値がローンの残り金額よりも少ない(オーバーローン)場合は、車は財産では無く借金になります。しかし、財産分与では借金も夫婦で分配するように定められていることは注意が必要です。したがって、マイカーローンは夫婦二人で返済していかねばなりません(ギャンブルで作った個人的な借金などは含まれません)。

※財産分与とは、婚姻中に得た二人の財産を、離婚時にどうするのか、分配方法を決める事です。基本的に、財産は夫婦間で50%ずつ分け合う事になっています。妻が専業主婦だった場合でも、家事や育児で家計を助けていたと判断されるため、財産の半分を貰う権利があると見なされるのです。財産は現金だけでなく、不動産や家具など、お金に換算出来る物の多くが対象となります。ただし、洋服や化粧品といった個人的な物は、財産分与には含まれません。

なお注意点として、財産分与の対象は夫婦二人の稼ぎで得た共有財産に限定されます。婚姻前から夫が車を所有していたケースや、夫が自分の親から車を譲り受けたというような場合は、シングルマザー側に財産分与されません。
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